2009/09/08 学校伝染病にかかった場合

学校保健安全法において「学校において予防すべき伝染病」(学校伝染病)が規定されています。その病気にかかった生徒は出席停止期間が決められていて、治療が終了したので登校しても良いという、医師の許可がないと出校ができません。

出席停止を要する病名および出席停止期間の基準を記載します。

学校において予防すべき伝染病とその出席停止期間の一覧

  • ?これらの病気にかかった場合は、すみやかに担任または養護教諭までご連絡を下さい。
  • 医師の指導により療養を行ってください。
  • 本校所定の「診断結果の連絡」を主治医に記入してもらい、担任まで提出して下さい。

「診断結果の連絡」のダウンロードはこちらから

(この記事の投稿者: )

« 次の記事 | 前の記事 »